2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
特に、宮古島の場合、収賄罪で起訴された前宮古島市長の三回にわたる防衛省高官との面会で購入を求め、防衛省がこれに従ったゴルフ場跡地に宮古島駐屯地が開設されました。最初に計画した島の北東部の端にある牧場跡地でなく、市街地に近いゴルフ場となったことで、周囲一キロに住む住民が調査の対象となります。
特に、宮古島の場合、収賄罪で起訴された前宮古島市長の三回にわたる防衛省高官との面会で購入を求め、防衛省がこれに従ったゴルフ場跡地に宮古島駐屯地が開設されました。最初に計画した島の北東部の端にある牧場跡地でなく、市街地に近いゴルフ場となったことで、周囲一キロに住む住民が調査の対象となります。
元農水大臣が収賄で起訴されるというあってはならない事件があったので、お金が養鶏や鶏卵行政に影響を及ぼしたのではないかという疑いは当然生じることになります。それを検証するための検証委員会なので、委員会自体が公正中立を十分担保すべき構成になっていなければならないと、そう大臣は思われなかったのでしょうか、大変残念なんですが。
吉川元大臣が大臣在任中にアキタフーズ前代表から三回にわたって現金計五百万円を受け取ったとして、収賄容疑で起訴されています。
六月三日、吉川元農水大臣の収賄疑惑に関する報告が農水省から公表されました。また、六月四日には、総務省接待問題に関して、会食調査の結果を公表し、三十人を超える職員が追加で処分されることになりました。東北新社の外資規制違反についての検証委員会の報告も同時に公表されました。いずれの調査結果も行政への信頼を揺るがす事態であり、重く受け止めるべきです。
○野上国務大臣 養鶏・鶏卵行政に関する検証委員会におきましては、吉川元農林水産大臣が収賄容疑で起訴されたことを受けまして、養鶏・鶏卵行政の公正性につきまして、委員会を九回開催して、職員等約五十名の聴取を行うなど、約四か月間にわたって徹底した調査、検証を第三者の視点から行っていただき、報告書を取りまとめていただきました。
大きい事務所ですけれども、刑法はちゃんと、収賄とかやっていましたので、そういう中で使うんですけれども、これ残念ながらその憲法というのが本当に国民生活とどのぐらい密接に関係あるかというと、これほど離れちゃったものはないなというふうに感じております。
是非、この間、まさに菅原議員だけじゃなくて、あきもと司議員、収賄と証人買収の罪に問われて裁判、あるいは吉川元農水大臣、収賄罪で在宅起訴、河井御夫妻、そして今回の菅原元大臣、どこが政治と金がきれいになってきたんですか。ちょっと一言ぐらいコメントいただけませんか。
初めに、宮古島の下地敏彦前市長が収賄の容疑で逮捕された件について聞いていきます。 防衛大臣は、防衛省側の対応に問題があったとは考えていないと述べていますが、そうであるなら、下地市長との面談記録を始め、この問題に関わる内部文書を全て出すべきであります。 候補地選定に至る経過で、下地市長との間でどのようなやり取りがあったか、面談記録を提出するよう求めておりますが、その存在は確認できましたか。
まず、前提の話なんですけれども、前回、赤嶺政賢議員が、総務省の違法接待問題、吉川元農水大臣の収賄事件、河井克行前法務大臣、案里前参議院議員の選挙買収事件など、安倍、菅政権の下で、疑惑と腐敗は数え切れず、国民の政治に対する不信感が増していることを指摘し、そもそも、改憲や改憲につながる整備の議論をする大前提を欠いているということをただしたのに対して、法案提出者の逢沢一郎議員は、「憲法審査会における議論そのものが
先生御承知のとおり、文科省は、平成三十年のときに幹部職員が収賄容疑で逮捕、起訴されるという事案もあって、一連の不祥事を受け、信頼回復のために努力をし、継続的に研修や意識の啓発を図っているところでありまして、倫理規程等のルールにのっとって対応していると思っております。
公職選挙法違反で有罪が確定した河井案里元参議院議員の当選無効に伴う参議院広島選挙区再選挙、羽田雄一郎参議院議員が新型コロナウイルスに感染して死去したことに伴う参議院長野選挙区補欠選挙、そして、農林水産大臣在任中に五百万円の賄賂を受け取ったとして収賄罪で在宅起訴された吉川貴盛元衆議院議員の議員辞職に伴う衆議院北海道二区補欠選挙であります。
吉川元農水大臣の収賄事件、前文部科学副大臣の接待問題など、汚職と腐敗は挙げれば切りがありません。 ところが、安倍、菅政権は、一切まともな説明をしておりません。それどころか、公文書の破棄、改ざん、隠蔽するなど、国会を軽視し、民主主義を土台から突き崩しています。 憲法を議論する大前提である国民の信頼を取り戻すことこそ焦眉の課題であるということを指摘して、意見表明とさせていただきます。
総務省の違法接待問題、吉川元農水大臣の収賄事件、河井夫妻の選挙買収事件など、疑惑と腐敗は数え切れず、国民の不信が高まっています。 提出者に伺いますが、国民が政治に対する不信感を増している下で、改憲や改憲につながる整備の議論は、その大前提を欠いているのではありませんか。
また、飲食の提供は、接待という概念にとどまらず、状況によっては収賄に当たる犯罪行為にもなり得る行為だということを改めて指摘したいと思います。 以下、この組織ぐるみの不祥事への対応について、武田良太君を不信任とする具体的な理由を申し述べます。 武田大臣が監督すべき幹部官僚は、予算委員会で、国会の質問よりも省内調査を優先するかのような、調査中なので答えられない。ふざけているんですね。
収賄罪に当たるのではないでしょうか。 また、NHKはガイドラインでこうした役員や職員の金品の授受を明確に禁止しているのでしょうか。
二〇一五年の十月には厚生労働省の職員が収賄で有罪となりました。これは何かといいますと、マイナンバー制度をめぐってシステム関連事業に発注したIT関連会社に便宜を図った見返りに現金を受け取って、収賄罪等で厚生労働省職員が有罪となっています。
今、今回の案件でありますとか、それから収賄の問題なんというのは、これはもう、収賄はもうこれ論外でありまして、今回の問題も、ある意味ミスとかではなくて、これはもう心の緩みというか、本来、国民の皆様方が今どういう状況にあって我々厚生労働省がどういうお願いをしているかということをちゃんと考えれば、今回行ったような行動がいかに不適切かということは分かるはずですし、二十三人というのは私も大変ショックを受けておりまして
農林水産省に至っては、元大臣の収賄事件解明が進んでいるにもかかわらず、元大臣と関連のある業者も対象になる予算項目を温存し、その業者への助成等の状況すら答弁しません。国民の大切な税金が元大臣と深い関係にある業者の助成に回されるかもしれないのに、このようなことを国民が納得すると思うのでしょうか。もはや憤りを通り越して、国民のために働く矜持をなくしたのかと悲しくなります。
いわゆる単純収賄罪、この構成要件と主体は何でしょうか。
この議論を踏まえた上でお尋ねいたしますけれども、今回の一連の接待問題について刑法上の収賄罪が成立しないとまでは言えるでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 一般論として申し上げれば、刑法の収賄罪における賄賂とは、公務員の職務に対する不当、不法な報酬としての利益をいうと解されており、ここでは、例えば金銭、財物、接待供応等が財産上の利益として賄賂になり得るとされているものと承知をしております。
あきもと司衆議院議員、収賄罪で逮捕、証人買収でまた再逮捕。菅原一秀議員、公選法違反で検察審査会が起訴相当。石崎衆議院議員、暴行罪で略式起訴、離党。安倍前首相、公設秘書が罰金百万円の略式命令、例の百十八回の虚偽答弁です。吉川元農相、収賄罪で在宅起訴、議員辞職。河井案里参議院議員、買収事件で逮捕、有罪確定、議員辞職。河井克行衆院議員、買収事件で逮捕、公判中、辞職表明。
総理、吉川元農水大臣が大臣室で五百万受け取るという、これも前代未聞の収賄罪で一月に起訴されています。北海道二区の補欠選挙で自民党は候補者擁立を断念しました。なぜ、百名にも及ぶ関係者が取調べを受け、河井夫妻が二人とも逮捕、辞職という事態で広島選挙区は候補者を擁立したのか、北海道と広島は何が違うのか、お答えいただけますか。
○熊谷裕人君 そのときにそんなことを受けたら、請託を受けて収賄じゃないですか。それ、刑法の方ですよね。刑法に移っちゃいますよ、大臣規範から、そんなこと言ったら。
特に、職務に関連した行為として、職権濫用だとか収賄だとかに類似する行為には細心の注意がやっぱり必要だと私は考えます。 この適正、公平を担保するために外資のチェックが重要になっていたと考えられますが、総務省の独自ルートでのこの有価証券のチェックというものはしていなかったということなのか、また、なぜ、してこなかったとすれば、なぜチェックをしてこなかったのか、教えてください。
届出がなかった等々については、これは倫理の問題なんでしょう、何か職務権限があって収賄とかそういうことにならない限りは。 しかし、今回の検察の問題は、黒川氏の賭けマージャンをきっかけとしていたのではないかと思いますが、これは、倫理というよりも、法に反する問題がきっかけになっていたのではないかと思います。それを倫理問題と言うのは、いささか違和感があるんですけれども。
○国務大臣(上川陽子君) 御質問の刑法百九十七条一項前段に、いわゆる単純収賄罪の記述がございます。構成要件につきましては、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたことと規定されております。
○森ゆうこ君 ちょっと解説してもらいたいんですが、この単純収賄罪というのは、おごってもらった、金品を受け取った、しかし、請託、何か頼まれ事をしていない、何もしていない、していなくても、職務に照らして、そういう接待等を受ければこれは収賄だと、そういうことですよね。